ご存知でしょうか?
平成28年4月1日より相続した空き家の譲渡所得に3000万円控除が使えます!
相続した空き家の売却に対し、一定の条件を満たしていれば3000万円の特別控除が使えます。
但し、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の売却不動産が対象になります。
一定の条件とは…
- 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、且つ、特例の適用期間である平成28年4月1日~平成31年12月31日までに譲渡することが必要。
- 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた建物であること。
- 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていたものがいなかったものであること。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建物を除く)であること。
- 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと。
(※相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について相続の時から当該取り壊しの時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていたことがないこと、且つ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付の用又は居住の用に供されていないこと) - 譲渡価格が1億円以下であること。
- 家屋を譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。
他の税制との適用関係
- 本特例は、自己居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除または自己居住用財産の買い替え等に係る特例措置のいずれかとの併用が可能
- 本特例は、相続財産譲渡時の取得費加算特例と選択適用が可能。
特例措置の適用に必要な書類
家屋または家屋及び敷地等を譲渡する場合
- 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
- 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
- 被相続人居住用家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
- 被相続人居住用家屋等確認書(物件所在市町村に申請し、交付を受ける)
- 被相続人居住用家屋の耐震基準適合証明書または登録住宅性能評価書の写し
家屋または家屋及び敷地等を譲渡する場合
- 譲渡所得の金額の計算に関する明細書
- 被相続人居住用家屋及びその敷地等の登記事項証明書等
- 敷地等の売買契約書の写し等
- 被相続人居住用家屋の確認書(物件所在市町村に申請し、交付を受ける)
近畿圏不動産買取センターでは、相続した物件をご所有されている貴方様に、できる限り優位にご売却や有効活用のご提案ができるように最善を尽くします。
もちろん、弊社が直接買主になる買取サービスも弊社独自の高値査定基準にてご対応いたします。是非、この機会にご相談くださいませ。 「無料相談」、「無料査定」、「プライバシー保持」をお約束致します。