続々と滋賀県内の査定のご依頼をいただいております。ありがとうございます。
家の査定の際に、質問頂くのが「再建築不可物件」に関する事です。
「再建築不可」とは、家を新築することができない土地のことです。
今ある家を壊して更地にしてしまったら、文字通り再建築することができないのです。
建築基準法で決められた道路に敷地が2メートル以上面していなければ家を建てることができません。そのケースが多いのが京都です。滋賀県内のご所有の空き家の処分をご検討されている人は、専門資格を有するスッタフが在籍する近畿圏不動産買取センターにお任せ下さい。
息子が独立して都会に出てしまった、残った田んぼや畑はどうしようか?
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2020年05月29日